不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 確認のための電話攻撃 】
第2041日目
みなさんこんばんは!
今日も、神経は「農地関係」の手続きの調整です。
図面ができてきたので、それを元に、改めて建設業者さんとの打ち合わせ。
建物の配置や規模、給排水の経路、そして忘れてはいけない、雨水の排水経路など。
給水は通常は上水道。
汚水(トイレの排水など)や雑排水(台所などからの排水)は下水道へ。
雨水は?
前面道路の道路側溝?
横に流れている土地改良区が管理する排水路?
それとも、どこかに流すのではなくて、地面に浸透させる??
道路側溝ならば、特に何かの許可を得る必要はありませんが、土地改良区が管理する排水路に排水する場合は、地元さんをはじめ、土地改良区の排水同意が必要になりますしね。
その水路に蓋をしたりして通路として利用するならば「他目的利用契約」を結んでいただく必要があるんです。
じゃ、その同意や契約をするためには、どのタイミングで誰のハンコがどの書類にあればいい??
これって、それぞれの土地改良区さんで扱いが全く違うんですよね。
だから、必ず確認をするようにしています。
ちょくちょく、土地改良区さんに電話攻撃です。
「そちらの土地改良区の受益地になっている土地なんですが、雨水排水で排水路を利用させていただくことになると思うんです。この時って、そちらの土地改良区さんだと、開発行為許可申請前のタイミングで同意書に生産組合長さんにハンコをもらってきて、それと同時に他目的利用契約書を作る感じで大丈夫でしたよね??」
「ああ、いつもありがとうね〜。そうそう、それで大丈夫。今の生産組合長さんが誰だかってもうわかってる?わかっているなら大丈夫ですね。」
「その排水同意とか他目的利用契約に手数料とか要りましたっけ?」
「今回は、確か分家住宅だったよね。だとすれば、その要件だと無料だね〜」
「了解! それだけはっきりわかれば助かります。ありがとう!」
てな感じです。
こんなことを繰り返していると、結構、土地改良区の事務をされているお姉様方にも覚えてもらえることも結構ありまして(笑)
ここのところ、人との電話が苦手な僕でもだいぶ、ストレスがなくなってきました!
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